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西独ゾンネンシャイン・バッテリー会社製密閉構造バッテリーシリーズA200及びA600型の使用について
昭和62年6月30日付け関舶検第70号をもって伺い出のあった標記については、下記事項留意のうえ使用して差し支えない。
?船舶設備規程第203条第3項に基づく防しょく処理については、鉛の内張りを施さないで使用して差し支えない。
?型式
ゲル方式シール鉛蓄電池
ドライフィット A600
ドライフィット A200
5. 海検第101号(63.10.31)
湯浅電池株式会社製陰極吸収式シール形鉛蓄電池(MSEシリーズ)の使用について
昭和63年9月28日付け神船査第303号をもって伺い出のあった標記については、下記事項留意のうえ使用を認めて差し支えない。
?船舶設備規程第203条第3項の適用に際し、防しょく処理を施さないで使用して差し支えない。
?型式
陰極吸収式シール形据置鉛蓄電池MSE形シリーズのうち次のものに限る。
MSE50−12
MSE100−4
MSE100−6
MSE−150
MSE−200
MSE−300
MSE−500
MSE−1000
MSE−1500
MSE−2000
MSE−3000
6. 海検第40号(元.6.14)
海上技術安全局
首席船舶検査官

 

 

 

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