西独ゾンネンシャイン・バッテリー会社製密閉構造バッテリーシリーズA200及びA600型の使用について 昭和62年6月30日付け関舶検第70号をもって伺い出のあった標記については、下記事項留意のうえ使用して差し支えない。 記 ?船舶設備規程第203条第3項に基づく防しょく処理については、鉛の内張りを施さないで使用して差し支えない。 ?型式 ゲル方式シール鉛蓄電池 ドライフィット A600 ドライフィット A200 5. 海検第101号(63.10.31) 湯浅電池株式会社製陰極吸収式シール形鉛蓄電池(MSEシリーズ)の使用について 昭和63年9月28日付け神船査第303号をもって伺い出のあった標記については、下記事項留意のうえ使用を認めて差し支えない。 記 ?船舶設備規程第203条第3項の適用に際し、防しょく処理を施さないで使用して差し支えない。 ?型式 陰極吸収式シール形据置鉛蓄電池MSE形シリーズのうち次のものに限る。 MSE50−12 MSE100−4 MSE100−6 MSE−150 MSE−200 MSE−300 MSE−500 MSE−1000 MSE−1500 MSE−2000 MSE−3000 6. 海検第40号(元.6.14) 海上技術安全局 首席船舶検査官
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